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はじめての日本

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法律上の手続き

在留資格・入国管理局

入国管理局は出入国管理行政を行うために法務省の下に設けられています。
日本国籍の放棄または出生から60日を超えて、入管法に定める上陸の手続きを経ることなく、日本に滞在を予定する外国人は、在留資格を取得する必要があります。在留資格は法務省令で定める手続に従って法務大臣に申請を行うことによって取得できます。

入国管理局へのリンク
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/
在留資格取得についてのリンク
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

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外国人登録・携帯の義務

日本に90日以上在留する外国人(16歳以上の場合、本人が申請)は、日本に入国してから所定の期間内に外国人登録を行うことが義務づけられています。所定の期間は各自の状況によって異なるため確認が必要です。

外国人登録をすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されますので、外出時には、旅券(パスポート)の代わりに「外国人登録証」を常時携帯していなければなりません。警察官から提示を求められたときには速やかに応じましょう。携帯していない場合、拘束されることもありますので、十分な注意が必要です。

img登録などの詳しい内容については、地方自治体の役所に問い合わせてください。

外国人登録証明書についてのリンク
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

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再入国許可

日本に在留する外国人が外国に出国する場合、それまでに取得していた在留資格や在留期間は消滅してしまいます。一時的に外国へ出国し、在留期間内に再び日本に戻る予定がある場合、入国・上陸手続を簡略化するために再入国許可を取得できます。

この許可を得ることにより、それまで取得していた在留資格や在留期間が消滅することはありません。

再入国許可についてのリンク
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

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資格外活動許可

日本に在留する外国人が本来の在留目的以外に活動を行おうとする場合、在留資格の変更の許可を得る必要があります。

imgまた、当初の在留目的の活動を行いつつ、本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合(例 外国人留学生がアルバイトを行う)には、資格外活動許可を受けなければなりません。

資格外活動許可書についてのリンク
iconhttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

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印鑑

日本は印鑑社会です。重要な書類には意思確認の証明としてサイン(署名)ではなく印鑑を用います。特に住居を借りる際の契約など、重要な書類に捺す印鑑は、登録も必要です。登録は地方自治体で行えます。

img印鑑のポイント

  • 印鑑に彫る名前は、外国人登録をしている氏名です。
  • 登録できる印鑑は1人1個です。
  • 申請には本人であることを証明する身分証明書が必要です。
  • 登録には手数料がかかります。詳細は地方自治体に問い合わせてください。
  • 印鑑が登録されると、「印鑑登録証」が発行されるので、なくさないように保管してください。
  • 印鑑ではなくサイン(自署)でも認められる場合があるので確認しましょう。

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